コラム

株式会社給与計算本部事務所だより  平成28年12月号

紅葉も終わり、気が付けば本格的な寒さ到来です。インフルエンザも流行りはじめました。体調管理には十分お気を付け下さい。  

年金受給金額の改定

今日(11月30日付)の新聞に、国会で、年金の支払い方法が変更になる議案がほぼ可決しそうだという記事が載っていました。私がこの仕事で、最初に学んだことは、年金は、物価スライドで、物価が上昇すれば、もらえる年金も増える仕組みです。なので、30年前の国民年金・厚生年金保険料が安かった人も、60歳になった時には、その時の物価で年金をもらっていました。それが、物価があがっても、賃金が下がれば、年金額を下げる仕組みに変わるそうです。物価スライドは、年金生活者にとって、とてもありがたい仕組みだと教えられた私にとって、今朝の記事はショックでした。今、高い保険料を払って、将来少ない年金を受給することになり、悠々自適な年金暮らしは一生こないかもしれません。  

配偶者扶養控除金額の拡大

最近、よくお問合せをいただきます、配偶者控除の対象金額が103万円から150万円に、配偶者特別控除の上限が、201万円未満に変更するのかということですが、まだ、案がまとまっただけで、具体的にはまだ何も決まっていません。平成30年から施行されるのではないかと、うわさされています。あくまでもうわさなので、決定次第、お知らせしますが、まだ少し先になりそうです。  

今年の味は?

バブル感の抜けない私は、今でも毎年この時期が楽しみです。そう、ボージョレーヌーボーワインです。毎年、妹からいただいています。今年の味は、すごくワインらしい味です。そう書くと、ソムリエでもあるまいし!と声が聞こえてきそうですが、ワインが苦手な人も飲みやすいのがボジョレーですが、今年はワイン好きの人もおいしくいただけると思います。まだ、お店にあるかもしれないので、ぜひ一度お試し下さい。これを飲んで、鋭気を養い?年末調整を乗り切りたいと思います。 2016.11.30  

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株式会社給与計算本部事務所だより  平成28年11月号

一雨ごとに秋らしくなって来ました。昼と夜の気温差が激しい季節です。体調管理には十分お気を付け下さい。今月から、新しいスタッフが1名加わりました。電話に出ることもあるかと思います。よろしくお願いします。  

厚生年金の等級が変更になりました

10月より、厚生年金の等級に88,000円が加わりました。これにより、98,000円以下の等級の人の中で、保険料が変更になる方が出てきます。

秋の夜長に・・・

先回掲載しました、台湾旅行で、とてもかわいい茶器を見つけました。巾着の中に、急須と湯呑が収納出来て持ち運びが出来るのです。秋の夜長に、ジャスミン茶を入れて、ほっと一息・・・小さな幸せを感じています。ただ、ご覧の通り、湯呑の大きさより急須が小さいので、1杯飲んでは、お湯を足しに行かなくてはならないのです。すごく面倒だということを、買うときは、全く思いもよらず・・・お茶を入れてから気づきました。(;´д`)トホホ        2016.10.31  

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株式会社給与計算本部事務所だより  平成28年10月号

毎日、曇りや雨の日が続いて、晴天が恋しくなります。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

台湾に行ってきました

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9月初めに台湾旅行に行ってきました。台湾で有名な「圓山大飯店」に泊まりました。2014年にリニューアルしたホテルは中国建築様式の豪華絢爛なホテルです。部屋からは、台北市内が一望できます。
「千と千尋の神隠し」の舞台にもなった九份にも行ってきました。聖地巡礼です!千尋が駆け上がった細い階段も人であふれ撮影場所まで行くのも一苦労です。すごく蒸し暑い日で、のぼるのをあきらめようかとも思いましたが、コラムを読んで下さる方に台湾の魅力を知ってもらいたくて、頑張って撮影してきました。少しでも雰囲気が伝わるといいなぁ・・・

株式会社給与計算本部事務所だより  平成28年9月号

異例の動きをする台風10号が去り、朝晩はずいぶん過ごしやすく、秋の気配を感じる季節になりました。いかがお過ごしでしょうか。   

パートの社会保険加入要件について

10月から被保険者500人以上の企業の短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上)に対して社会保険加入が義務付けられます。これに伴い、10月から社会保険加入条件が明文化されました。条件は社員が週40時間の所定労働時間であれば、週30時間未満または、1か月の労働日数が22日の会社は16日以下であれば加入の必要はありません。社会保険の調査の対応に際しても、重要なポイントになりますので、社会保険に加入されないパートさんとの雇用契約書を、きちんと交わしておくことが大切です。

ここはどこ?

お盆休みに東京へ行ってきました。帰省しない息子のところへ、強引に押しかけました。今回は、右の写真のところへ行きました。さて、何処だと思いますか。 ここは、アクアパーク品川(水族館)です。水槽のガラスにプロジェクションマッピングで花火と魚の競演なのですがいかがでしょうか?最近は、プロジェクションマッピングブームでオリンピックの開会式でも使用されていました。不思議な空間で、おもしろいとは思いますが、水族館に必要なのかといわれると、少しやりすぎな感じがします。魚を見に来た人が、本物の魚の前に、映し出された魚を見せられるのです。ちょっと本物の魚たちがかわいそうになってしまいました。本物の魚が、何よりもアートなのですから・・・・       2016.8.31

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株式会社給与計算本部事務所だより  平成28年8月号

梅雨も明け、いよいよ夏休みです。今年から「山の日」も始まり、夏休みが少し早くなる会社も多いのではないでしょうか。  

給与明細書の扶養人数

今月は、労働保険の集計や算定基礎届の集計業務も終わり、少し落ち着く月です。 そこで、皆さまからよくある質問にお答えしたいと思います。当社の給与明細書は、おもに、現金を入れるタイプと右の振込用のタイプの明細書を使用しています。ほとんどの事業所が右タイプの明細書です。この明細書の左下に「扶養人数」が記載されます。これは、自動で必ず表記されます。「扶養人数」とは、所得税を計算するための人数なので、健康保険証の扶養家族とは異なります。特に、中学生以下のお子様は、この人数には入りません。また、後期高齢者の方で扶養になっている場合は、明細書の人数には入っていますが、保険証には入りません。103万円以上130万円以下で働いている配偶者の方は、この人数にはカウントされませんが保険証には入れます。ご自身が障がい者の場合等も扶養人数が1人になります。扶養人数はこのような表記になっています。あなたの給与明細書を見直してみて下さい。

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